平成22年4月27日

東京証券取引所

四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について

東京証券取引所では、昨年9月に公表した「上場制度整備の実行計画2009」において、昨年度の最重点課題として掲げた「環境変化を踏まえた適時開示に係る制度及び実務の整備」と「上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備」について、下記の制度整備を行うこととしています。

  • 上場会社が自らの判断に基づき、投資者ニーズに応じた的確なディスクロージャーを柔軟に行うことができるよう、最低限の要件として当取引所所定の様式を定め、それ以外の部分については、上場会社の判断に基づき開示を行うこととする。
  • 本年3月期決算から国際会計基準(IFRS)の任意適用が認められたことに対応し、IFRSを任意適用する上場会社及び新規上場申請者に係る上場制度を整備する。
  • 上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備の一環として、支配株主による権限濫用を防止する観点から、支配株主との重要な取引を行う場合について、一定の手続きの実施を求める。
四半期決算に係る改正は平成22年6月30日以後最初に終了する四半期決算に係る適時開示から、通期決算に係る改正は平成23年3月1日以後最初に終了する通期決算に係る適時開示から適用するものとします。任意適用会社のIFRSによって作成した連結財務諸表による新規上場申請は、平成22年3月期を直前事業年度とするものから認めることとします。
(詳細は東証ホームページ (PDF)をご覧ください。)