平成22年6月2日

金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について

金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」等の一部改正案が公表されました。改正の概要は以下のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正
企業会計基準委員会が平成21年12月4日に公表した「企業会計基準第24号 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとします。

2.適用日
6月7日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用となります。
→6月7日官報に掲載され、同日適用となりました(金融庁告示第六十四号及び第六十五号)。

3.内閣府令等の今後の改正予定
当該会計基準の公表に伴い、今後、連結財務諸表規則、財務諸表等規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令、企業内容等の開示に関する内閣府令等及びこれらのガイドラインの改正を行います。

詳細は、金融庁ホームページをご参照ください。