平成22年7月9日

企業会計基準委員会


企業会計基準公開草案第43号
「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び
企業会計基準適用指針公開草案第38号
「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表



企業会計基準委員会は、公正価値測定に関する国際的な会計基準の取扱い及びその動向を踏まえ、標記の企業会計基準の公開草案(以下「本会計基準案」という。)及びその適用指針の公開草案(以下「本適用指針案」という。また本会計基準案と本適用指針案を合わせて、以下「本公開草案」という。)を公表しました。
本公開草案に関するコメントの期限は平成22 年9 月10 日(金)です。

(本公開草案の概要)

目 的(本会計基準案第1 項)
公正価値の考え方及び財務諸表の注記事項としての公正価値に関する開示について、その内容を定めることを目的とする。

範 囲(本会計基準案第3 項)
公正価値に関する会計処理及び開示について適用する。この際、他の会計基準等で「時価」が用いられているときは、「公正価値」と読み替えてこれを適用する。
なお、企業会計基準第9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」における通常の販売目的で保有する棚卸資産及び企業会計基準第8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」に関連する会計基準等については適用しない。

公正価値の定義
「公正価値」とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取るであろう価格又は負債の移転のために支払うであろう価格(出口価格)をいう(本会計基準案第4 項)。

公正価値の算定方法
.公正価値を算定するにあたっては、状況に応じた、十分なデータが入手できる適切な評価技法を併用又は選択して用いる。この際、評価技法に用いられる入力数値は、観察可能な入力数値を最大限利用し、観察不能な入力数値の利用を最小限にしなければならない(本会計基準案第14 項)。

公正価値に関する注記事項
公正価値に関して特定の事項を注記する。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない(本会計基準案第17 項)。

適用時期
平成24 年4 月1 日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成24 年3 月31日以前に開始する事業年度から適用することができる(本会計基準案第19 項)。
適用するにあたり、過去の期間の財務諸表に対する遡及処理は行わない。なお、適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、期首の利益剰余金に加減する(本会計基準案第20 項)。

(詳細は企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)