平成22年7月29日
金融庁 |
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について |
金融庁より「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」等の一部改正案が次のとおり公表され、7月29日付の官報に掲載され官報掲載日より適用となります。改正の概要は以下のとおりです。
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1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正
国際会計基準審議会が平成22年1月1日から同年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。
・国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(2010年1月28日公表)
・国際財務報告基準(IFRSs)年次改善(2010年5月6日公表)
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2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正
国際会計基準審議会が平成22年1月1日から同年6月30日までに公表した上記の年次改善に含まれる次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第13号「カスタマー・ ロイヤルティ・プログラム」
(詳細は、金融庁ホームページ(PDF)をご覧ください。) |