平成22年8月4日 金融庁 |
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について |
金融庁より「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。 本件は、企業会計基準委員会が公表した「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(平成22年6月30日)及び企業会計審議会が公表した「監査基準の改訂に関する意見書」(平成22年3月26日)等を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「監査証明府令」という。)等並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うものです。 1.主な改正の内容 (1)連結財務諸表規則及び財務諸表等規則等の改正 @「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表を踏まえた改正 (注)上記内容について、四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表等規則、中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表等規則の改正は行っていません。今後、改正を行うこととします。 A「包括利益の表示に関する会計基準」の公表を踏まえた改正 B様式の追加 (注)上記@〜Bの内容に関連して連結財務諸表規則ガイドライン等の改正も行います。 (2)開示府令の改正 @上記(1)@の連結財務諸表規則等の改正に伴う改正 A上記(1)A及びBの連結財務諸表規則等の改正に伴う改正 (3)監査証明府令の改正 @「監査基準の改訂に関する意見書」を踏まえた改正 A前期の連結財務諸表等に係る監査証明についての規定の整理 (4)その他 @IFRS任意適用会社の範囲の拡大 A企業会計基準委員会の実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」(平成20年12月5日公表)が平成22年3月31日をもって廃止(平成22年3月17日公表)されたことを踏まえた連結財務諸表規則等の改正 また、満期保有目的の債券について財務諸表等規則と同様の定義規定を置いている無尽業法施行細則、銀行法施行規則その他計13の府省令においても定義規定等を改正します。 B監査証明府令における監査概要書の改正 2.適用日 (1)上記1(1)@の改正 (2)上記1(1)A及びBの改正 A中間連結財務諸表及び四半期連結財務諸表に係るもの (4)上記1(2)@の改正 また、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書及び半期報告書について適用することとします。ただし、平成22年10月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書及び半期報告書から適用することができることとします。 (5)上記1(3)の改正 平成24年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用することとします。 (6)上記1(4)@の改正 施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することとします。 (7)上記1(4)Aの改正 平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸表等について適用することとします。 また、平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等、事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)、中間連結会計期間並びに中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表について適用することとします。 (8)上記1(4)Bの改正 平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用することとします。ただし、施行日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用することができることとします。 また、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等、事業年度に属する四半期会計期間等、中間連結会計期間及び中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の監査証明について適用することとします。ただし、施行日以後に開始する四半期連結会計期間等、四半期会計期間等、中間連結会計期間及び中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の監査証明について適用することができることとします。 意見の締め切りは、平成22年9月3日(金)17:00(必着)までです。 (詳細は、金融庁ホームページ(PDF)をご覧ください。) |