平成22年12月3日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について

金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示69号)」等の一部改正が公表されました。改正の概要は次のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正

企業会計基準委員会が平成22年6月30日に公表した次の企業会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定します。

  • 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(新設)
  • 企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(改正)
  • 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(改正)
  • 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正)
  • 企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(改正)

 12月3日付で官報掲載され、掲載日から適用となります。

(詳細は、金融庁ホームページ(PDF)をご覧ください。)