平成23年3月28日
金融庁


「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について


金融庁より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。

本件は、企業会計基準委員会から公表された「連結財務諸表に関する会計基準」(平成23年3月25日)を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容
(1)財務諸表等規則の改正
現行の財務諸表等規則第8条第7項においては、財務諸表提出会社が特別目的会社に対する出資者である場合及び資産を譲渡した場合には、当該特別目的会社を当該財務諸表提出会社の子会社に該当しないものと推定することとされています。当該規定について、財務諸表提出会社が特別目的会社に資産を譲渡した場合以外は、当該規定の対象とならないこととし、出資者となる場合を削除しました(財務諸表等規則第8条第7項、第8条の9第2号)。

(2)連結財務諸表規則の改正
連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務について、連結貸借対照表上、イ. ノンリコース債務を示す名称を付した科目で流動負債又は固定負債に表示することとし、または、ロ. 社債又は借入金等に含めて表示し、当該負債の科目別にノンリコース債務の金額を注記することとし、その旨を規定しました(連結財務諸表規則第41条の2)。
また、社債明細表において、特別目的会社の発行している社債がノンリコース債務に該当する場合には、その旨を記載すること、また、借入金等明細表において、ノンリコース債務は、短期借入金及び長期借入金等とは別に区分して記載することとし、その旨を規定しました(連結財務諸表規則様式第9号・10号)。

2.適用日
平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用することとします。ただし、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用することができるものとします。

本改正案についての御意見の期限は、平成23年4月27日(水)です。


(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)