平成23年5月18日
金融庁

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁より「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。国際監査基準の明瞭性プロジェクトによる改正に対応して「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(公開草案)が公表されていることを踏まえ、中間監査報告書等の記載事項等に係る規定を改正するものです。(監査証明府令第4条)。

(適用日)
(1)中間監査に係るものは、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用します。

(2)四半期レビューに係るものは、平成23年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用します。

この公開草案に対する意見の締切は平成23年6月17日となっています。

(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)