平成23年6月15日 日本公認会計士協会 |
租税調査会研究報告第22号「持分の定めのない法人に対する現物寄附及び現物財産の運用、処分に至る税務上の取扱いについて」の公表について |
日本公認会計士協会より「租税調査会研究報告第22号「持分の定めのない法人に対する現物寄附及び現物財産の運用、処分に至る税務上の取扱いについて」」が公表されました。本研究報告は、平成21年9月3日付け総21第108号による諮問「持分の定めのない法人に対する税務上の取扱いについて、調査研究されたい。」に対するものです。 平成20年12月1日に、いわゆる公益法人制度改革が公益法人制度関連三法の施行とともに開始され、平成20年度税制改正により公益法人に対する税制改正も行われました。当該税制改正では、公益法人制度改革関連三法の国会審議の中で、民間非営利部門が行う活動に対する財源の充実に資するため、寄附文化の醸成を図ることが参議院の附帯決議とされたことを受けて、公益法人に対する寄附税制が拡充されました。特に、一定の要件を満たす一般社団法人・財団法人への所得税の非課税特例の適用が認められたことは注目すべきことと考えられます。 本研究報告では、持分の定めのない法人への現物寄附に対する税制上の取扱いについて、その課税関係を整理し、特例の適用の要件、効果等について取りまとめるとともに、それらの法人が保有する不動産、有価証券等の現物資産の運用管理、処分に至る税務上の取扱いについて検討を行ったものです。 (詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。) |