平成23年6月17日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「企業内容等の開示に関する留意事項について(案)」が公表されました。

1.改正の概要
有価証券の募集(売出し)が当該有価証券をもって対価とする公開買付けのために行われる場合には、有価証券届出書、臨時報告書において、当該募集(売出し)の発行(交付)条件の合理性に関する考え方、当該条件により発行(交付)を行う理由・判断の過程の記載を求めることとします。(第2号の6様式等、第19条第2項)

※本改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正を行います。

この公開草案に対する意見の締切は平成23年7月19日となっています。

(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)