平成23年8月3日
金融庁


「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について



金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。

本件は、本年6月21日に公表された大臣談話「IFRS適用に関する検討について」において、「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」とされたことを受け、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という。)、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)について、所要の改正を行うものです。

  • 1.主な改正の内容
    (1)連結財務諸表規則の改正
    ア.米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤廃することとします。また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の公布・施行の日以後、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できることとします。上記を踏まえ、連結財務諸表規則に第8章を新設するとともに、連結財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号)附則第2条第3項を削除します。

    イ.SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使用できることとします。上記を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項を改正します。

    なお、本改正は、平成21年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(平成21年内閣府令第73号)における米国基準の使用に係る規定について、改正前の状況に戻すものです。

    (2)その他
    中間連結財務諸表規則及び四半期連結財務諸表規則について、(1)を踏まえ、同様の改正を行います。

  • 2.施行
    公布の日から施行します。


詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)