平成23年11月16日 官報 |
会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正
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企業会計基準委員会第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正及び連結財務諸表規則の改正を踏まえ、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正が公布されました。 (主な改正内容) 1.子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い) 子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条について、特別目的会社が当該特別目的会社に対する出資者の子会社に該当しないものと推定する旨の定めを削るものとする。 2.米国会計基準による連結計算書類の作成の許容 会社計算規則第120条の次に、米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)を加えるものとする。 (施行時期) 公布の日から施行する。 (経過措置) 〇子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い) 平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によることとする。ただし、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。 また、本改正省令による改正前の会社法施行規則第4条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更とみなして、会社計算規則第102条の2第1項(第3号並びに第4号イ及びハを除く。)の規定を適用する(この場合において、同項中「「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。)こととする。 詳細は、官報ホームページをご覧ください。) |