平成24年1月13日
日本公認会計士協会

学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について(公開草案)



日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、以下の学校法人委員会報告等の見直しを行い、このたび草案が公表されました。 

(1) 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
(2) 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」 

<主な改正内容>
・ 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。((1)、(2))
・ 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。((1)、(2))

・ 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関連するその他の事項について報告責任から参考事項を記載するものと整理した。((1))
・ 貸借対照表に本年度末と併記することが求められる前年度末について比較情報と整理した。((1))
・ 所轄庁が会計制度の整備及び運用状況又は計算書類のうち資金収支計算書類のみを監査事項に指定している場合の監査報告書の文例について、整理を行った。((1)) 

本公開草案についてのご意見は、平成24年2月2日(木)締切です。

詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。)