平成24年1月13日 日本公認会計士協会 |
学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について
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保育所の設置認可等については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日 児発第295号厚生省児童家庭局通知)により取り扱われてきましたが、幼保一体化政策に伴う会計処理の簡素化を図る観点から、当該通知は、平成22年3月31日付けで改正されました。本改正においては、社会福祉法人以外の者、例えば学校法人が保育所事業を行う場合には、社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資金収支内訳表の作成に代えて資金収支計算分析表によることができるとされ、資金収支計算分析表を作成する場合の学校法人会計基準の対応科目として保育所運営費収入は補助金収入に該当すると整理されました。 従来、学校法人が行う保育所事業は、学校法人が行う教育研究事業と密接な関連性を有するいわゆる「附帯事業」と位置づけられていた(「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて」平成14年7月29日文科高第330号)ことから、学校法人会計基準において運営費収入は事業収入の区分で処理・表示しておりましたが、以上のことから社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の各科目と学校法人会計基準による資金収支計算書の各科目との対比について整理を行い、社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の運営費収入は、学校法人会計基準による資金収支計算書の補助金収入として整理いたしました。 詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。) |