平成24年2月3日
企業会計基準委員会
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実務対応報告公開草案第38号
「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された
事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の
税金費用に関する実務上の取扱い(案)」の公表
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平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。また、改正法人税法と復興財源確保法を合わせて、以下「改正法人税法等」という。)が公布されました。これを受けて、企業会計基準委員会より、平成24年1月20日に、改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間を適用対象として、実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第28号」という。)が公表されました。さらに、改正法人税法等の公布日を含む事業年度の翌事業年度以降における税金費用の取扱いについては、引き続き検討することとされましたが、この改正法人税法等により、税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定の期間にわたり続くことに鑑み、この度必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにされました。
本公開草案に関するコメントの期限は、平成24年3月5日(月)までです。
詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。) |