平成24年2月10日
金融庁

平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について



平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等について、平成24年2月15日(水)に公布される予定です。内閣府令等についても、同日に公布される予定です。
資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)の施行日は、「公布の日(平成23年5月25日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、平成24年4月1日(日)です。

(政令・内閣府令等のポイント)
○目論見書の作成・交付義務免除の要件として日刊新聞紙に掲載する事項を規定
○割当て時ではなく行使時に公開買付規制・大量保有報告規制の適用を受ける新株予約権を規定
○引受証券会社が未行使分の新株予約権を取得する際の株券等所有(保有)割合を規定
○ライツ・オファリングにおけるインサイダー取引規制の軽微基準(重要事実に該当しない基準)等を整備
○引受証券会社による新株予約権の行使勧誘について、虚偽告知の禁止等の行為規制を適用
○銀行・保険会社等金融機関本体に解禁するファイナンス・リースの要件のうち、中途解約禁止に準ずるもの及び付随費用を規定
○銀行・保険会社等金融機関グループが行うファイナンス・リースを大口信用供与等規制の対象に規定
○対象となる投資運用業について、顧客であるプロ等(適格投資家)の範囲や運用財産に係る総額の上限を規定
○最低資本金等の登録要件を緩和
○外国会社届出書の補足書類のうち「日本語による要約」の記載項目を規定
○外国会社臨時報告書の「提出理由」は日本語によることを規定

その他
○適格機関投資家等特例業務(届出制)に係る届出事項等の追加
⇒届出記載事項に適格機関投資家の名称等を追加
○株式等のブロックトレードの円滑化
⇒証券会社による仲介のための買付けをインサイダー取引規制の適用対象から除外
○学校法人向けシンジケートローンの金商法の適用除外
⇒銀行等が行う学校法人向けシンジケートローンを金商法上の「みなし
有価証券」から除外


詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)