平成24年3月30日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果について

改正の概要

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正する。

 「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

ロ 「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

(2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正

従来、「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について記載されている点につき、
 
 イ 社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係が含まれること

 ロ 上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができること

に留意することとする。

公布日等

本件の内閣府令は平成24年3月31日付で公布・施行されている。なお、改正後の規定は平成24年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)