平成24年6月26日 金融庁 |
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について |
金融庁より「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。 (改正案の概要) T 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案) ○ 金融商品取引法施行令(昭和40 年政令第321 号)の一部改正 公開買付けのいわゆる5%ルール(法第27 条の2第1項第1号)の適用を除外する取引について、下記の要件を全て満たすものとして金融庁長官が指定する私設取引システムにおける上場有価証券の取引を追加することとする。(第6条の2第2項) ・ 有価証券の種類、銘柄、価格等が直ちに公表されることとなっていること ・ 売買価格の決定方法が競売買方式等であること ・ 有価証券を所有する者が当該有価証券を適時に売却する機会が確保されていると認められること U 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案) (1)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38 号)の一部改正 公開買付けのいわゆる5%ルールの適用を除外する私設取引システムにおける取引について、内閣府令で定める公表事項を有価証券の数量等とし、内閣府令で定める売買価格の決定方法を顧客注文対当方式とする。(第3条の2) (2)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第36 号)の一部改正 ア.「保有株券等の数」及び「発行済株式等総数」の記載について、株式併合等により減少する場合は、権利落日に減少するとみなして記載することを明確化する。 (第一号様式記載上の注意(12)a、e) イ.短期大量譲渡に該当する場合の「譲渡の相手方」の記載について、私設取引システムにおける有価証券の取引により譲渡した場合であって相手方を知ることができないときは、譲渡の相手方を記載する必要がないことを明確化する。(第二号様式記載の注意(5)f) V 施行期日等 平成24 年10 月に施行予定 (詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。) |