平成24年7月6日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(案)等の公表について

金融庁より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。

企業会計基準委員会が策定・公表した「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(平成24年5月17日公表。以下「退職給付会計基準等」という。)等を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行ったものです。

1.主な改正の内容
(1)退職給付に係る科目の表示規定の整備及び様式の改正
 退職給付会計基準等において、確定給付制度の退職給付制度を採用している場合に退職給付債務と年金資産の差額を、連結貸借対照表上、「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る資産」等の適切な科目で「固定負債」及び「固定資産」に表示することとされた。
 また、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用等(以下「未認識数理計算上の差異等」という。)については、連結貸借対照表上、「退職給付に係る調整累計額」等の適切な科目で「その他の包括利益累計額」の項目に表示し、数理計算上の差異及び過去勤務費用等については、当期の発生額と組替調整額(未認識数理計算上の差異等のうち、当期に費用処理された額に対応する額)の合計額を、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、「退職給付に係る調整額」等の適切な科目で「その他の包括利益」の項目に表示することとされた。
 上記を踏まえ、連結財務諸表規則等の規定を整備し(連結財務諸表規則第30条第1項第4号、第38条第1項第6号、第43条の2第1項第5号、第69条の5第1項第4号。中間連結財務諸表規則及び四半期連結財務諸表規則においても同様の改正を行う。)、併せて様式を改正する(連結財務諸表規則様式第4号、第5号の2、第6号。中間連結財務諸表規則様式及び四半期連結財務諸表規則様式においても同様の改正を行う。)。

(2)注記の規定の整備
 退職給付会計基準等において、確定給付制度に基づく退職給付に関する注記について、退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表及び年金資産の期首残高と期末残高の調整表等が求められるなど、注記事項の拡充が行われた。
 上記を踏まえ、財務諸表等規則等の規定を整備する(財務諸表等規則第8条の13及び同ガイドライン8の13等、連結財務諸表規則第15条の8及び同ガイドライン15の8等)。

2.適用日
 平成25年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用する。
 また、平成26年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用することとする。ただし、平成25年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用できることとする。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)