平成25年3月29日
金融庁

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項

平成25年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、金融庁より公表されました。以下抜粋です。

(1)新たに適用となる開示制度・会計基準等

平成25年3月期から新たに適用となる開示制度・会計基準等は特段ございません。なお、平成24年5月17日に公表された「退職給付に関する会計基準」は、平成25年4月1日以後開始する事業年度(以下「翌事業年度」といいます。)の年度末の財務諸表から適用(期首からの早期適用も可能)されることとなっており、多数の会社において翌事業年度からの適用が想定されます。

翌事業年度から「退職給付に関する会計基準」を適用する会社については、既に公表されている会計基準等のうち適用していないものがある場合に求められる「未適用の会計基準等に関する注記」を、重要性の乏しいものを除いて記載する必要があります(財務諸表等規則第8条の3の3、連結財務諸表規則第14条の4)。

(2)最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項
最近の課徴金事案及び自主訂正事案において、以下の点について不適切な会計処理が認められております。

  • 売上及び売上原価に関連する会計処理
  • 貸倒引当金等の引当金の計上
  • 連結子会社等における会計処理
(3)有価証券報告書レビュー(平成24年3月期以降)を踏まえた留意事項
平成24年3月期以降の有価証券報告書を対象とした有価証券報告書レビューについては、現在実施中ですが、そのうち重点テーマ審査と情報等活用審査において、有価証券報告書の作成に当たり留意すべき点が認められています。

2.有価証券報告書レビュー(平成25年3月期以降)の実施
平成25年3月期以降の有価証券報告書を対象に、引き続き「法令改正関係審査」、「重点テーマ審査」及び「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施いたします。

(1)法令改正関係審査
有価証券報告書の記載事項のうち「役員の状況」及び「コーポレート・ガバナンスの状況」における社外取締役及び社外監査役に関する記載内容が、平成24年3月30日に改正されています。当該改正点について、平成25年3月31日を決算日とする企業を対象に法令改正関係審査を実施いたします。

(2)重点テーマ審査
提出された有価証券報告書のうちから、特定の事項に着目して審査対象を抽出し、提出者に対する質問・ヒアリングを含めた審査を実施いたします。

本年度(平成25年3月期以降の有価証券報告書)の重点テーマ

  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損
  • 連結財務諸表作成手続(子会社管理を含む)
  • 金融商品に関する会計処理・開示
  • 偶発債務(引当金の計上を含む。)
(3)情報等活用審査
上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、提供された情報等を勘案し、所管の財務局等より、具体的な質問事項を送付させていただくことがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)