平成25年4月5日
金融庁

上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について

 金融庁より、上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項が公表されました。
 先般、証券取引等監視委員会が市場監視活動を行う過程で、一部の上場会社において、インターネット上に公開している自社ウェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に資料を自社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずることなく保存したため、公表予定時刻より前に外部の者が容易に閲覧できるケースがあることが明らかとなったためです。

 金融庁は、当該事実を踏まえ、全国証券取引所と連名で、上場会社代表者等に対し、下記の留意事項を通知しました。 詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)