平成25年9月13日

企業会計基準委員会

改正企業会計基準第21 号
「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等の公表


以下の企業会計基準及びその適用指針(以下「本会計基準等」という。)が企業会計基準委員会より公表されました。
.. 改正企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 7 号「事業分離等に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 6 号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 25 号「包括利益の表示に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準第 2 号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
.. 改正企業会計基準適用指針第 10 号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
.. 改正企業会計基準適用指針第 8 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
.. 改正企業会計基準適用指針第 9 号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

..
改正企業会計基準適用指針第 4 号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

(本会計基準等の概要)
○非支配株主持分の取扱い
.・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動
改正前の会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合(以下「子会社株式の追加取得等」という。)には損益を計上する取引としていたが、本会計基準等では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとした。なお、改正前の会計基準における「少数株主持分」を、本会計基準等では「非支配株主持分」に変更することとした。

・当期純利益の表示(連結会計基準第39 項)
改正前の会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」を、本会計基準等では「当期純利益」とした。これに伴い、改正前の会計基準における「当期純利益」を、本会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」とした。また、本会計基準等では、2 計算書方式の場合には、「当期純利益」に「非支配株主に帰属する当期純利益」を加減して「親会社株主に帰属する当期純利益」を表示することとし、1 計算書方式の場合には、「当期純利益」の直後に、「親会社株主に帰属する当期純利益」及び「非支配株主に帰属する当期純利益」を付記することとした。

・その他
(1) 連結株主資本等変動計算書の表示区分における「少数株主持分」を「非支配株主持分」へ、利益剰余金の変動事由における「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」へ改めた。
また、非支配株主との取引及び取得関連費用に関する定めについて過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の、適用初年度の期首時点の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金及び利益剰余金に加減する経過的な取扱いが定められたことに伴い所要の改正を行った。さらに、暫定的な会計処理の確定の処理が改正されたことに伴い、暫定的な会計処理の確定年度の株主資本等変動計算書のみの表示が行われる場合の取扱いについても所要の改正を行った。

(2) EPS 会計基準(「1株当たり当期純利益に関する会計基準」)の適用に当たっては、連結財務諸表において、連結損益計算書上の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」、連結損益計算書上の「当期純損失」は「親会社株主に帰属する当期純損失」とするものとした。

○取得関連費用の取扱い
企業結合における取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では、取得原価に含めることとしていたが、本会計基準等では、発生した事業年度の費用として処理することとした。また、主要な取得関連費用を注記により開示することとした。なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14 号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定される。

○暫定的な会計処理の確定の取扱い
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、改正前の会計基準では、企業結合年度に当該確定が行われたとしたときの損益影響額を、企業結合年度の翌年度において特別損益に計上することとしていたが、本会計基準等では、企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させることとした。その場合、当該企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて表示する企業結合年度の財務諸表の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産は、当該見直しが反映された後の金額により算定する。

○適用時期
(1) 連結会計基準第39 項の表示方法に係る事項については、平成27 年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首から適用するものとし、早期適用は認めない。なお、当期の連結財務諸表に併せて表示されている過去の連結財務諸表の組替えを行う。

(2) 上記以外の事項(子会社株式の追加取得等の会計処理、取得関連費用の取扱い、暫定的な会計処理の確定の取扱い)については、平成27 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首(暫定的な会計処理の確定の取扱いは平成27 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される企業結合)から適用する。ただし、連結会計基準第39 項の表示方法に係る事項を除くすべての取扱いを同時に適用する場合には、平成26年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首(暫定的な会計処理の確定の取扱いは平成26 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される企業結合)から適用することができる。

(3) (2)の適用にあたっては、非支配株主との取引及び取得関連費用に関する定めについて過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の、適用初年度の期首時点の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金及び利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。

(4) (3)によらず、本会計基準が定める新たな会計方針を、適用初年度の期首から将来にわたって適用することができる。

詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)