平成25年10月28日
金融庁


「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について



金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につき、広く意見の募集を行い、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等が本日付で公布・施行されました。

これは、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(平成25年6月20日公表。以下「当面の方針」という。)を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を緩和するため、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)及び企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)等並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(以下「告示」という。)及びガイドラインについて所要の改正を行ったものです。


(主な改正点)
(1)連結財務諸表規則等の改正
IFRSの任意適用要件の緩和については、「当面の方針」を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を、IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備のみを残し、上場企業及び国際的な財務活動・事業活動の要件を撤廃する。また、各四半期又は上半期からでもIFRSに基づく中間・四半期連結財務諸表の作成を可能とする改正も行い、併せて告示及びガイドラインについても所要の改正を行う。

(2)開示府令の改正
上記(1)の連結財務諸表規則等の改正を踏まえ、四半期報告書・半期報告書に中間・四半期連結財務諸表の適正性を確保する取組に関する記載が行えるよう、それぞれの様式の「記載上の注意」を改正する。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)