平成25年12月6日

日本公認会計士協会

学校法人委員会実務指針「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)の公表について


平成25年4月22日に学校法人会計基準が改正されたことに伴い(25文科高第90号)、改正後の計算書類について、用語の定義等を示すとともに、今回の改正に合わせて、近年の私立学校を取り巻く環境の変化等を踏まえ、会計処理の取扱い及び注記事項の追加等を示すため、文部科学省は、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(25高私参第8号、以下、「第8号通知」という。)及び「「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)」(25高私参第9号、以下「第9号通知」という。)を、平成25年9月2日付けで発出した。
  第8号通知及び第9号通知を受けて、日本公認会計士協会(学校法人委員会)により、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針について検討が行われ、学校法人委員会実務指針「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)が公表された。

詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。)