平成25年12月27日 金融庁 |
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について
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金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」等の一部の改正について、公表がなされました。 改正の概要は以下のとおりです。 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正
国際会計基準審議会が平成24年11月1日から平成25年10月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。
国際会計基準審議会が平成25年10月31日までに公表した次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件等の一部を改正する件は、本日付で公布・施行されました。 (詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。) |