平成26年1月14日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。

本件は、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(平成25年6月20日公表。以下「当面の方針」という。)を踏まえ、単体開示の簡素化を図るため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)及び企業内容等の開示に関する内閣府令等について所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容

単体開示の簡素化に関しては、「当面の方針」を踏まえ、連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、

(1)本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)について、会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定する、

(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容について、
 a 連結財務諸表において十分な情報が開示されている項目について 財務諸表における開示を免除する(例:リース取引に関する注記)、
 b 会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会 社法の開示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)、
 c 上記a、b以外の項目については、有用性等を斟酌した上で従来ど おりの開示が必要か否かについて検討し、

  • 財務諸表における開示を免除する(例:主な資産及び負債の内容)、
  • 非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)、等の改正を行います。                                                        また、中間財務諸表等規則等及びガイドラインについても所要の改正を行います。

2.適用日
平成26年3月期決算から適用します。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)