平成26年2月14日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について



金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部改正(案)が公表されました。

改正の概要は以下のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

国際会計基準審議会が平成25年11月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準(下記の基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む)を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(平成25年11月19日公表)
  • 国際会計基準IAS第19号「従業員給付」(平成25年11月21日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRSs)年次改善2010−2012年サイクル(平成25年12月12日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRSs)年次改善2011−2013年サイクル(平成25年12月12日公表)

2.適用
公布の日から適用します。


詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)