平成26年5月16日 企業会計基準委員会 |
改正企業会計基準第12号 「四半期財務諸表に関する会計基準」及び 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の公表 |
企業会計基準委員会より、平成25年に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「平成25年改正企業結合会計基準」という。)において、暫定的な会計処理の確定の取扱いが改正されたことに伴い、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(最終改正平成24年6月29日)及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(最終改正平成24年6月29日)が公表されました。 (概要) ○四半期会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い ・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。 .・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。なお、平成25 年改正企業結合会計基準に基づき、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、比較情報(四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期財務諸表)に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記を求めることとしており、その点の明確化を図っている。 .・比較情報(四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期財務諸表)に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合は、開示対象期間の1 株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1 株当たり四半期純利益を、当該見直しが反映された後の金額により算定する。 . ○適用時期 本会計基準等の適用時期は、平成25年改正企業結合会計基準の暫定的な会計処理の確定の取扱いに係る事項の適用時期と同様とする。 (詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。) |