平成27年2月26日

日本公認会計士協会

監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公開草案の公表について

日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」について、(1)平成26年6月に公布された改正会社法への対応、(2) 改正された独立性に関する指針への対応、(3)監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化、(4) 監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化のため、公開草案が公表されました。

 ○改正の概要
(1) 改正会社法への対応(第9項及びA2項ほか)
・ コミュニケーションを行うべき「統治責任者」の定義に監査等委員会を追加
・ 社外取締役その他の非業務執行取締役とも必要に応じてコミュニケーションを行うことが有用な場合がある旨の適用指針の追加(ガバナンス・コードの原案も考慮)
・ 当該改正に関連して、品質管理基準委員会報告書及び他の監査基準委員会報告書を一部改正 

(2) 独立性に関する指針への対応(第15項及びA21-2項)
・ 独立性に関して監査役等とコミュニケーションを行わなければならない旨の全般的な記載を要求事項に追加し、適用指針に具体的な例示を追加 

(3) 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化
○ 要求事項(第15-2項):
・ 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況を書面で伝達することとし、これには、監査事務所の品質管理のシステムの外部レビュー又は検査結果が含まれる。
 少なくとも、公認会計士法上の大会社等、会計監査人設置会社、信用金庫・信用協同組合・労働金庫の監査を対象とする。

○適用指針:
− 伝達の内容は第21項に基づき文書化が求められる(A22-2項)。
− 品質管理レビュー又は公認会計士・監査審査会の検査結果の伝達のタイミング及び伝達内容はA22-3項に記載 

(4) 監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化(第13項及びA11-2項ほか)
・ 計画した監査の範囲とその実施時期の概要に関するコミュニケーションにおいて、特別な検討を必要とするリスクを追加
・ その他適用指針の明瞭化

 詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。)