平成26年8月20日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、広く意見の募集を行い、本日付で公布・施行され、ガイドラインについても同日から適用されます。

ただし、企業結合会計基準等の改正に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令の「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」とするなどの所要の改正については、平成27年4月1日(水)から施行されることとなります。

(改正の主な内容)
(1)新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮
昨年12月に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短縮するよう改正を行った。

(2)非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数
IFRSの任意適用に係る要件の緩和により、非上場会社であってもIFRSに準拠した財務諸表の作成が可能となったことを踏まえ、非上場会社が初めて提出する有価証券届出書にIFRSに準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計年度分のみの記載で足りる旨の改正を行った。

上記のほか、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」を改正し、IFRSに準拠して作成した連結財務諸表の監査における、比較情報に係る意見表明の方法を設定するなど、所要の改正も行います。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)