平成26年8月27日 金融庁 |
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について |
金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等につきまして、広く意見の募集を行い、本日付で適用されました。 (改正の主な内容) 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえ、以下の改正を行った。 (1)届出前勧誘に該当しない行為の明確化 (2)「特に周知性の高い企業」による届出の効力発生までの待機期間の撤廃 |