平成26年8月27日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等につきまして、広く意見の募集を行い、本日付で適用されました。


(改正の主な内容)
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえ、以下の改正を行った。

(1)届出前勧誘に該当しない行為の明確化
有価証券の募集・売出しに係る届出の前においては「勧誘」は禁止されているところ、同ワーキングにおける議論に従い「勧誘」に該当しない行為を明確化した。

(2)「特に周知性の高い企業」による届出の効力発生までの待機期間の撤廃
「特に周知性の高い企業」による有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃することとし、同ワーキングにおける議論に従い「特に周知性の高い企業」に該当する者の要件を定めることとした。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)