平成26年8月29日

日本公認会計士協会

学校法人委員会報告第42号「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」、同研究報告第22号「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関するQ&A」、学校法人会計問答集(Q&A)第7号「内部取引の表示について」、同第11号「学校法人における土地信託の会計処理 について」及び同第13号「有価証券の評価等について」の改正、学校法人委員会研究報告第26号「人件費関係等について」の公表並びに学校法人会計問答集(Q&A)第3号及び第4号の廃止について

日本公認会計士協会より、次のの学校法人委員会報告等の改正等が公表されました。本改正等は、学校法人会計基準等改正との整合性を図るため、所要の見直しを行ったものです。

(1) 学校法人委員会報告第42号「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」の改正について
(2) 学校法人委員会研究報告第22号「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関するQ&A」の改正について
(3) 学校法人会計問答集(Q&A)第7号「内部取引の表示について」の改正について
(4) 学校法人会計問答集(Q&A)第11号「学校法人における土地信託の会計処理について」の改正について
(5) 学校法人会計問答集(Q&A)第13号「有価証券の評価等について」の改正について
(6) 学校法人委員会研究報告第26号「人件費関係等について」
(7) 学校法人会計問答集(Q&A)第3号「人件費関係」及び同第4号「人件費関係等(その2)」の廃止について

上記(1)は、用語の修正に係る改正であるため、公開草案手続を経ずに公表するもので、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)のソフトウェアについて適用し、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)のソフトウェアについては、従来どおり「学校法人委員会報告第42号「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(平成21年1月14日)を適用することとしています。
上記(2)から(5)は、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はありませんが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなりますので、ご留意ください。なお、上記(6)は、所要の見直しの結果、(7)の二つの学校法人会計問答集(Q&A)を一つの研究報告として取りまとめたものです。
上記(7)は、上記(6)の取りまとめに伴い廃止いたします。

詳細は、日本公認会計士協会ホームページをご覧ください。)