平成26年12月24日

企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針公開草案第52 号(企業会計基準適用指針第25 号の改正
案)「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」の公

企業会計基準委員会より、厚生年金基金及び確定給付企業年金の財務諸表の表示方法の変更が行われたことに伴い、退職給付に関連する会計基準等の見直しを検討した結果、「退職給付に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されました。

(概要)
複数事業主制度の会計処理及び開示
(確定拠出制度に準じた場合の開示)
厚生年金基金及び確定給付企業年金における貸借対照表では、変更前は、「数理債務」(負債)及び「未償却過去勤務債務残高」(資産)が表示されていたが、変更後は、「数理債務」から「未償却過去勤務債務残高」を控除した純額が、厚生年金基金の場合は「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)として、確定給付企業年金の場合は「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。「数理債務」の額と「未償却過去勤務債務残高」の額は、原則として、貸借対照表の欄外に注記されることとなった。
また、厚生年金基金の場合は、変更前は、「数理債務」(負債)と代行部分に該当する「最低責任準備金(継続基準)」(負債)を合計した額が貸借対照表に「給付債務」(負債)として表示されていたが、上記の変更に伴い、「給付債務」(負債)は貸借対照表には表示されず、「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)と「最低責任準備金」(負債)を合計した額が「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。上記の変更に伴い、複数事業主制度を採用している場合において、確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行うときの注記事項である「直近の積立状況等」のうち、「年金財政計算上の給付債務の額」について、本公開草案では、従来と実質的に同じ内容の注記を求めることとし、名称を「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」と変更して、注記すべき金額を明らかにすることとした。この「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」について、厚生年金基金の場合は両者の合計額となり、確定給付企業年金の場合は代行部分の給付がないため、年金財政計算上の数理債務の額のみとなる。
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○適用時期等
改正された本適用指針は、公表日以後適用する。
なお、適用にあたっては、表示方法の変更として取り扱うため、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14 項の定めに従って、表示する過去の期間における本適用指針第65 項の注記についても新たな表示方法を適用することとなる。


詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)