平成26年12月24日

企業会計基準委員会

企業会計基準公開草案第57 号(企業会計基準第1 号の改正案)
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
(案)」等の公表

企業会計基準委員会より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26 年内閣府令第19 号)が施行され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)等が改正されたことを受け、これまで公表した会計基準(適用指針、実務対応報告を含む。以下「会計基準等」という。)の見直しを検討し、以下の会計基準等を改正する公開草案を公表されました。

(概要)
.○自己株式等会計基準改正案の概要
.取締役会等の決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱い
平成 26 年3 月に改正された財務諸表等規則において、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を記載することを要しない(財務諸表等規則第107 条第2 項)とされた。これを踏まえ、個別財務諸表における決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、決議後消却手続を完了していない自己株式の帳簿価額、種類及び株式数を当該事項に併せて注記すると改正している。
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○自己株式等会計適用指針改正案の概要
無償取得した自己株式に関する注記の取扱い
平成 26 年3 月に改正された財務諸表等規則において、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、自己株式に関する注記を記載することを要しない(財務諸表等規則第107 条第2 項)とされた。これを踏まえ、個別財務諸表における無償で取得した自己株式に関する注記の取扱いについて、自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項を記載する場合には、その旨及び株式数を当該事項に併せて注記すると改正している。
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○実務対応報告第30 号改正案の概要
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1 株当たり情報に関する注記及び自己株式に関する注記の取扱い
平成 26 年3 月に改正された財務諸表等規則において、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、1 株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後1 株当たり当期純利益金額に関する注記並びに自己株式に関する注記を記載することを要しない(財務諸表等規則第95 条の5 の2 第3 項、第95 条の5 の3 第4項及び第107 条第2 項)とされた。これを踏まえ、個別財務諸表における従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1 株当たり情報に関する注記の取扱い及び自己株式に関する注記の取扱いについて、1 株当たり情報に関する注記及び自己株式に関する注記が個別財務諸表において開示されない中で、当該注記のみの開示を求める趣旨ではないことを明らかにするため、1 株当たり情報に関する注記を記載する場合には実務対応報告第30 号改正案第17 項に定めた注記を、個別株主資本等変動計算書の注記事項として自己株式の種類及び株式数に関する事項、並びに配当に関する事項を記載する場合には実務対応報告第30 号改正案第18 項に定めた注記を記載すると改正している。
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○適用時期等
改正された本会計基準等は、公表日以後適用する。

詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)