平成26年12月24日

企業会計基準委員会

実務対応報告公開草案第44 号(実務対応報告第18 号の改正案)
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
関する当面の取扱い(案)」の公表

本公開草案は、主として平成26 年1 月に改正された米国におけるのれんに関する会計基準への対応及び平成25 年9 月に改正された企業会計基準第22 号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)への対応を行い、企業会計基準委員会
より公表されたものです。
概要)
○のれんの償却に関する取扱い
米国において、非公開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになったことを受け、当面の取扱いにおける「(1)のれんの償却」に関する取扱いの改正を行っている。具体的には、在外子会社において、のれんを償
却していない場合には、連結決算手続上、その計上後20 年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正することとしている。

.○少数株主損益の会計処理に関する取扱い
平成 25 年9 月に改正された連結会計基準において、従来の「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」として表示し、「親会社株主に帰属する当期純利益」を区分して内訳表示又は付記することとされ、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いについての国際的な会計基準との差異がなくなったこと等に伴う所要の改正を行っている。

○適用時期等
改正された本実務対応報告(以下「平成 XX 年改正実務対応報告」という。)は、平成27 年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。ただし、今回の改正により削除された「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いを除き、平成XX 年改正実務対応報告公表後最初に終了する連結会計年度の期首から適用することができる。なお、平成XX 年改正実務対応報告の適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれんのうち、在外子会社が平成26 年1 月に改正されたFASB-ASC Topic 350に基づき償却処理を選択したのれんについては、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を適用する。

@ 連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却する。
A 在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間を下回る場合に、当該償却期間に変更する。この場合、変更後の償却期間に基づき将来にわたり償却する。
平成XX 年改正実務対応報告を早期適用する場合、連結会計年度中の第2 四半期連結会計期間以降からも適用することができる。この場合であっても、上記の経過的な取扱いは、連結会計年度の期首に遡って適用する。


詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)