平成27年6月30日

金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

本件は、我が国によるIFRSに対する意見発信の一環として、企業会計基準委員会(ASBJ)が修正国際基準〈国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準〉(以下「修正国際基準」という。)の公表を行ったことを受け、修正国際基準の適用が制度上、可能となるよう、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)等について、所要の改正等が行われたものです。

(主な改正内容)
(1)連結財務諸表規則等の改正
修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備しているなど、一定の要件を満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行う。

(2)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、その旨を、また、提出会社が修正国際基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行う。

(3)告示の改正及び指定
一定の日までに企業会計基準委員会(ASBJ)の名において公表が行われた修正国際基準を、金融庁長官が定める企業会計の基準とする。

その他、金融庁関係内閣府令等につき、所要の改正を行う。

(施行日)
公布の日から施行します。(修正国際基準に係る改正については、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表等について適用を予定。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)