平成28年2月24日 金融庁 |
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金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」の一部改正について公表されました。 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正国際会計基準審議会が平成27年1月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。
2.官報掲載・適用日本日付で官報掲載し、同日から適用されます。 (詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。) |