平成28年3月14日 企業会計基準委員会 |
税効果会計に適用する税率に関する適用指針 |
(主な内容) 税効果会計に適用する税率 .◎法人税、地方法人税及び地方法人特別税に関する税率 法人税、地方法人税及び地方法人特別税について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(法人税、地方法人税及び地方法人特別税の税率が規定されているもの(以下「法人税法等」という。))に規定されている税率による。なお、決算日において国会で成立している法人税法等とは、決算日以前に成立した法人税法等を改正するための法律を反映した後の法人税法等をいう。 . ◎住民税(法人税割)及び事業税(所得割)に関する税率 住民税(法人税割)及び事業税(所得割)(以下合わせて「住民税等」という。)について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法(住民税等の税率が規定されているもの(以下「地方税法等」という。))に基づく税率による。なお、決算日において国会で成立している地方税法等とは、決算日以前に成立した地方税法等を改正するための法律を反映した後の地方税法等をいう。 また、決算日において国会で成立している地方税法等に基づく税率とは、次の税率をいう。 (1) 当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立していない場合(地方税法等を改正するための法案が国会に提出されていない場合を含む。) 決算日において国会で成立している地方税法等を受けた条例に規定されている税率(標準税率又は超過課税による税率) (2) 当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立している場合 @ 改正された地方税法等(以下「改正地方税法等」という。)を受けて改正された条例(以下「改正条例」という。)が決算日以前に各地方公共団体の議会等で成立している場合 決算日において成立している条例に規定されている税率(標準税率又は超過課税による税率) なお、決算日において成立している条例とは、決算日以前に成立した条例を改正するための条例を反映した後の条例をいう。 A 改正地方税法等を受けた改正条例が決算日以前に各地方公共団体の議会等で成立していない場合 ア 決算日において成立している条例に標準税率で課税することが規定されているとき 改正地方税法等に規定されている標準税率 イ 決算日において成立している条例に超過課税による税率で課税することが規定されているとき 改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立し ている条例に規定されている超過課税による税率が改正直前の地方税法等の標準税率を超える差分を考慮する税率 . 開示 本適用指針第4 項から第9 項による税率を用いて決算を行い、かつ、決算日後に当該税率の変更を伴う法律が成立した場合、税効果会計基準 第四 4 に従って、その内容及び影響を注記する。 適用時期 本適用指針は、平成28 年3 月31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。 (詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。) |