平成28年6月17日

企業会計基準委員会

実務対応報告第32 号
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い

本実務対応報告は、平成28年度税制改正に係る減価償却方法の改正(平成28 年4月1 日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について、定率法が廃止されて定額法のみとなる見直し)に対応して、必要と考えられる取扱いを示したものです。

実務上の取扱い
1.従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28 年4 月1 日以後に取得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更(企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24 号」という。)第5 項(1))として取り扱うものとする。

2.前項に記載する会計方針の変更以外の減価償却方法の変更については、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更(企業会計基準第24 号第5 項(2))として取り扱うものとする。

3. 本実務対応報告第2 項に従って会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う場合、企業会計基準第24 号第10 項、第19 項及び第20 項の定めにかかわらず、次の事項を注記する。
(1) 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成28 年4 月1 日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
(2) 会計方針の変更による当期への影響額

.適用時期等
本実務対応報告は、公表日以後最初に終了する事業年度のみに適用する。ただし、平成28 年4 月1 日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報告を適用することができる。

 詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)