平成28年8月19日 金融庁 |
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について |
金融庁より公開草案として公表されていました企業内容等の開示に関する内閣府令等につきまして、8月19日付で公布・施行されました。 【改正の概要】 「日本再興戦略」改訂2015において、コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図ることとされました。本件は、このような取組みの一環として、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。 (詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。) |