平成28年11月8日

金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されました。


【改正の概要】
本年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされました。
同報告の中で、現在、決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきことが提言されたことを踏まえ、今般、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加えるための改正を行います。なお、決算短信に係る見直しについては、東京証券取引所において、「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」として、パブリック・コメントが行われております。
併せて、本年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要とするよう、改正を行います。

【適用日】

改正後の規定は公布の日から施行する予定です。また、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を加える改正については、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定です。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)