平成28年10月11日 日本公認会計士協会 |
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令案の公表について |
・「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0 公表された政令案では、会計監査人を設置することが義務付けられる社会福祉法人について、最終会計年度に係る収益の額が30億円を超える又は負債の額が60億円を超える法人とされています。 (社会福祉法施行令改正案第13条の3) なお、平成28年9月26日に開催された第19回社会保障審議会福祉部会では、政令では上記とするものの、今後の方針としては、上記の規定にとどまらず、段階を踏んで会計監査人設置の対象となる社会福祉法人の範囲を拡大していくこととしています。 (平成28年9月26日実施、第19回社会保障審議会福祉部会、資料1、p.1,3)
第19回福祉部会の会議資料は、厚生労働省の下記サイトで公表されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137867.html |