平成29年7月20日

企業会計基準委員会

企業会計基準公開草案第61号
「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていませんでした。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年(2018年)1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は平成29年(2017年)12月15日より後に開始する事業年度から適用されます。

これらの状況を踏まえ、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)が公表されました。

  • 企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」

  • 企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」

 詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)