平成30年9月14日 企業会計基準委員会 |
改正実務対応報告第18号 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等の公表 |
この度、以下の実務対応報告(合わせて「本実務対応報告」という。)の公表されました。
資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整に関する取扱い 改正実務対応報告第18 号では、在外子会社等において国際財務報告基準(IFRS)第9 号「金融商品」(以下「IFRS 第9 号「金融商品」」という。)を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合に、連結決算手続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益として修正することとしている。また、持分法適用関連会社において改正実務対応報告第18 号に準じて処理を行う場合には、当該修正を行うこととなる。 適用時期 改正実務対応報告第18 号は、平成31 年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。ただし、改正実務対応報告第18 号の公表日以後最初に終了する連結会計年度及び四半期連結会計期間において早期適用することができる。さらに、平成32年4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首又は在外子会社等が初めてIFRS 第9 号 「金融商品」を適用する連結会計年度の翌連結会計年度の期首から適用することができる。 また、改正実務対応報告第18 号の適用初年度においては、会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上することができるものとし、この場合、在外子会社等においてIFRS 第9 号「金融商品」を早期適用しているときには、遡及適用した場合の累積的影響額を算定する上で、在外子会社等においてIFRS第9 号「金融商品」を早期適用した連結会計年度から改正実務対応報告第18 号の適用初年度の前連結会計年度までの期間において資本性金融商品の減損会計の適用を行わず、改正実務対応報告第18 号の適用初年度の期首時点で減損の判定を行うことができる。 なお、改正実務対応報告第24 号においても、適用時期等について改正実務対応報告第18 号と同様としている。 (詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。) |