金融審議会が設置したディスクロージャーワーキング・グループは,平成28年4月18日,「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告−建設的な対話の促進に向けて−」を公表した。また,企業会計基準委員会は,平成29年6月6日,企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」を公表した。
本省令案は,これらを受け,所定の場合において,公開会社が,事業年度の末日に代えて,株式会社が定時株主総会における議決権を行使することができる者について定めた一定の日において株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項を事業報告の内容に含めることを許容するため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)の改正を行うとともに,繰延税金資産については投資その他の資産として,繰延税金負債については固定負債として区分して表示することとするため,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案に関する概要説明
第1 会社法施行規則の改正
1 会社法施行規則の改正の趣旨
金融審議会が設置したディスクロージャーワーキング・グループは,平成28年4月18日,「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告−建設的な対話の促進に向けて−」を公表し,これを受け,金融庁は平成29年10月24日,企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)の改正案を公表した。本省令案は,これらを受け,所定の場合において,公開会社が,事業年度の末日に代えて,株式会社が定時株主総会における議決権を行使することができる者について定めた一定の日において株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項を事業報告の内容に含めることを許容するため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)の改正を行うものである。
2 会社法施行規則の改正の内容
会社法施行規則第122条に第2項として,当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日を定めた場合において,当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは,現行の会社法施行規則第122条第1号に掲げる事項については,当該基準日を明らかにした上で,当該基準日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる10名の株主の氏名又は名称,当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる旨の規定を加えるものとする。これに伴い,会社法施行規則附則第8条について,所要の整備を行うものとする。
第2 会社計算規則の改正
1 会社計算規則の改正の趣旨
企業会計基準委員会は,平成29年6月6日,企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」を公表し,これを受け,金融庁は,平成29年10月13日,財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)を公表した。本省令案は,これらを受け,繰延税金資産については投資その他の資産として,繰延税金負債については固定負債として区分して表示することとするため,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。
2 会社計算規則の改正の内容
会社計算規則第74条第3項第1号タ及び第75条第2項第1号チを削った上で,第74条第3項第4号ホ,第75条第2項第2号ホ及び第83条について所要の整備を行うものとする。
第3 その他
1 施行期日
この省令の施行期日については,「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表日程を踏まえ,定めるものとする。
2 経過措置
(1) 会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令による改正後の会社法施行規則の規定は,平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し,同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については,なお従前の例によるものとする。
(2) 会社計算規則の一部改正に伴う経過措置
この省令による改正後の会社法施行規則の規定は,「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表日程や内容を踏まえ、所要の経過措置を置くものとする。
(詳細は、法務省ホームページをご覧ください。)
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