平成30年10月15日 
      法務省 
       
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      「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について | 
      
        
      法務省から会社計算規則の一部を改正する法務省令第27号が公布・施行されました。 
       
      (改正の趣旨) 
      企業会計基準委員会は,平成30年3月30日,企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表し,これを受け,金融庁は,同年6月8日,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を公布した。本省令案は,これらを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。 
       
      (改正の内容) 
      会社計算規則第98条第1項に第18号の2として,注記表に区分して表示すべき項目として収益認識に関する注記を追加し,会社計算規則第115条の2として,その注記の内容とすべき事項を定める規定を追加する 
      とともに,会社計算規則第6条第2項について,「収益認識に関する会計基準」において,返品調整引当金等の計上が認められないものとされたことに伴う所要の改正を行うほか,所要の整備を行うものとする。 
       
      (施行期日) 
      1.公布の日から施行 
      2.経過措置 
      この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は,平成33年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿,計算書類及び連結計算書類について適用し,同日前に開始する事業年度に係るものについては,なお従前の例によるものとする予定である。ただし,平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては,新会社計算規則の規定を適用することができるものとする予定である。 
       
      (詳細は、電子政府の総合窓口ホームページをご覧ください。) 
      
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