平成29年9月28日 金融庁 |
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について |
金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)が公表されました。その結果、特段の意見はなく、平成29年9月28日付で官報掲載され、同日から適用されます。 改正の概要は以下のとおりです。 1.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について
2.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について
3.連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準の指定について
4.適用公布の日から適用します。 (詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。) |