令和2年4月17日

金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正について


金融庁より新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に令和2年9月末まで延長するため、本日「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
  

 1.改正内容

令和2年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書に関し、一律に令和2年9月30日まで提出期限を延長することとします(財務局長等へ個別に申請を行う必要はありません。)。

(1) 有価証券報告書(法第24条第1項)
(2) 四半期報告書(法第24条の4の7第1項)
(3) 半期報告書(法第24条の5第1項)
(4) 親会社等状況報告書(法第24条の7第1項)
(5) 外国会社報告書(法第24条第10項)
   ※ 上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象 となります。

  2.施行日

本件の改正府令は、本日から施行されま

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)