令和3年1月18日

企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会より、「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本公開草案」という。)が公表されました。

当委員会は、2019年7月4日に、金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針を公表しています。

・ 企業会計基準第30号
 「時価の算定に関する会計基準」(以下「時価算定会計基準」という。)

・ 改正企業会計基準第9号
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

・ 改正企業会計基準第10号
 「金融商品に関する会計基準」

・ 企業会計基準適用指針第31号
 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「2019年適用指針」という。)

・ 改正企業会計基準適用指針第14号
 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」

・ 改正企業会計基準適用指針第19号
 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

2019年適用指針においては、投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、時価算定会計基準公表後概ね1年をかけて検討を行うこととし、その後、投資信託に関する取扱いを改正する際に、当該改正に関する適用時期を定めることとしていました。また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第132項及び第308項)の時価の注記についても、一定の検討を要するため、上記の投資信託に関する取扱いを改正する際に取扱いを明らかにすることとしていました。

上記の経緯を踏まえ、今般「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本公開草案」という。)の公表されました。


 詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)