令和2年11月11日
金融庁
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「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書 」の公表について |
企業会計審議会より、「監査基準の改訂に関する意見書」、及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。
財務諸表以外の情報の開示のさらなる充実が期待される中、当該情報に対する監査人の役割の明確化、及び監査報告書における情報提供の充実を図ることの必要性が高まっています。とりわけ、監査人が当該情報について通読し、当該情報と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討し、その結果を監査報告書に記載することには、監査人の当該情報に係る役割の明確化を図るとともに、監査の対象とした財務諸表の信頼性を確保するという効果も期待されます。
こうした問題意識を踏まえ、審議会は、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(以下、「その他の記載内容」という。)について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしました。
審議会は、「その他の記載内容」及びリスク・アプローチに関する論点について審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「監査基準の改訂に関する意見書」として公表しました。
(詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)
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